福祉職員処遇改善を行うための取組
福祉職員処遇改善加算の算定要件のひとつとして、職員処遇改善のための取組の「見える化」要件を満たしていることが必要とされている。
令和4年度分は、令和5年5月末日、対象職員に処遇改善加算等を全額支給した。令和5年度の処遇改善も引き続き、行っていく。
支給にあたり、以下の取り組みを行った。
Q.「見える化要件」とは?
福祉職員等処遇改善加算を取得するために、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表が必要であり、そのために当事業者では、本ホームページを活用して外部から見える形で公表している。
◇キャリアパス要件について
T.キャリアパス要件について
イ 福祉・介護職員の任用における職位、職責又は職務内容等の要件を定めている。
ロ イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系を定めている。
ハ イ、ロについて、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知している。
U.キャリアパス要件Uについて
資格取得のための支援の実施 ※当該取組の内容について下記に記載すること(資格取得のための休暇は特別有給休暇で対応している)
V.キャリアパス要件Vについて
@経験に応じて昇給する仕組み
A資格等に応じて昇給する仕組み
◇職場環境要件について
・資質の向上
@働きながら介護福祉士等の資格取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の福祉・介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
・労働環境・処遇の改善
@ICT活用による業務省力化(各職員にPC貸与。自社ローカルサーバー設置による記録事項等の閲覧可能な仕組みの整備等)
A子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実(育児目的休暇、子の看護休暇ともに時間単位取得かつ有給扱い。産前産後共に56日の有給扱い休暇制度整備)
・その他
@職員の増員による業務負担の軽減
令和4年度は行動障害のある班を2名体制にした。
福祉・介護職員等ベースアップ等加算を行うための取組
令和4年2月より、臨時特例交付金の支給、この後、令和4年10月よりベースアップ等加算に加算名が変更された後も継続して申請し受給。令和5年度においても支給を継続している。
毎月支払われる手当として支給するため、改善加算手当を新設支給する。役職者など既に手当を支給している職員にはこれに上積みして支給する。