一般事業主行動計画(第二期)

一般事業主行動計画(第二期)

社会福祉法人眉山福祉会まゆやま学苑の公告です。

社会福祉法人眉山福祉会 一般事業主行動計画

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画(第2期)

 

まゆやま学苑では、次世代育成支援対策推進法による一般事業主行動計画に基づき、「第二期計画」を策定し、開始することとする。なお、本計画は第一期計画を一部上回る内容とする。

 

1.計画期間
平成31年4月1日〜平成36年3月31日1までを第二期の行動計画期間とする。

 

2.目標その(1) 
仕事や子育て、家庭生活及び家族介護とのワークライフバランスのより良い整備を行うために、前期より改正された「子の看護休暇制度」及び「育児目的休暇」についての資料を作成し、周知する。

 

@目標その(1)達成のための対策(以下の資料1〜2の作成)
(資料1)
・以前の「子の看護休暇制度
子が小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員のために、時間単位で休暇を取得できます。子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間について10日を限度として取得できます。

 

・第二期による「子の看護休暇制度」
子が中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員のために、時間単位で休暇を取得できます。子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間について10日を限度として取得できます。

 

(資料2)
第二期による育児目的休暇制度
子が15歳に達する日以後の最初の3月31日に達するまでの子を養育する職員は、養育のために、年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、育児目的休暇を取得することができる。

 

A目標その(1)達成のための対策(職員への周知)
平成31年4月中に、職員会議にて説明会を行う。また、この内容をホームページに記載し、周知されていることを説明する。

 

日 時:平成31年4月中
場 所:事務所
参加者:職員全員(事情により参加できない方には回覧で周知する)

 

 

3.目標その(2) 
年次有給休暇の取得日数を一人当たり平均7日以上とする。

 

@目標その(2)達成のための対策(職員への周知)
平成31年10月〜11月中に、有給休暇取得状況を各職員に周知する。

 

A目標その(2)達成のための対策(取得日数が足りないもしくは極端に少ない職員には双方の同意の元で計画的に年休取得を促す。)
平成31年10月頃から、取得状況が芳しくない職員に対しては、個別に相談し、対応し、達成を促す。

 

 

(ホームページ掲載年月日 2019年4月1日)